大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2037 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人三野昌治の上告趣意(後記)第一点は原審の証拠判断を争い事

実誤認を主張するものであり、同第二点は憲法違反を云為するけれど、その実質は

単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、いずれも刑訴四〇五条

の上告理由に該当しない。

被告人B、同Cの弁護人堂野達也の上告趣意(後記)第一点は単なる法令違反の

主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。(没収を言渡す

判決において没収物件が刑法一九条の法定要件に該当すること及びその所有関係を

証拠によつて認めた理由を説示しなければならないものではない。〔昭和二三年(

れ)五二〇号同年一〇月五日第三小法廷判決判例集二巻一一号一二五七頁以下参照

〕原判決が没収の言渡につき唯適用法条を示したのみで、没収物件が被告人等に属

するか或は被告人以外の者に属しないかにつき明示的に説明していないことは所論

のとおりであるが原判旨が没収物件を被告人等以外の者に属しないと認めたもので

あることは判文上容易に窺い知ることができる。原判決には所論のような法令違反

はなく、論旨引用の判例は記録上没収物件が第三者に属することの明らかな場合に

関するものであり、本件に適切ではない)。また同第二点は量刑不当の主張であり

刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。

被告人Dの弁護人鈴木重一の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であり刑訴四〇

五条の上告理由に該当しない。

なお記録を精査しても本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

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昭和二七年三月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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